「色彩のみからなる商標」とは2020/07/06
「色彩のみからなる商標」とは、2015年の商標法改正で追加された「色彩」の商標です。
特許庁によると、「色彩のみからなる商標」の出願が認められる例として
下記の3点が挙げられています。
①単色
②色彩の組合せ
③商品等における位置を特定(包丁の柄の部分の赤色、バッグのベルト部分の赤色、など)
今の段階で商標を取得しているのは以下の8件です。
①株式会社トンボ鉛筆
②株式会社セブンイレブン・ジャパン
③株式会社三井住友ファイナンシャルグループ(2件)
④三菱鉛筆株式会社(2件)
⑤株式会社ファミリーマート
⑥ユーシーシー上島珈琲株式会社
現在、登録状況は複数の色の組み合わせは8件、単色では0件となっており、
特に単色は承認されるためのハードルが高いことが窺えます。
海外では単色で認められている例もあり、ティファニーの『ティファニーブルー』が
その代表的な例です。
「色彩のみからなる商標」は他社の商品展開やコーポレートカラーにも影響を与えるため、
慎重に審査されているのも頷けます。
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